2020-05-08 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
それで伺いますが、ETC二・〇搭載を条件として登録制度にし、通行可能な経路をカーナビやスマホなどで受信できる事後チェック制度になると聞いています。
それで伺いますが、ETC二・〇搭載を条件として登録制度にし、通行可能な経路をカーナビやスマホなどで受信できる事後チェック制度になると聞いています。
以上のような対応をとることによりまして、事後チェック制度を適切に運用いたしまして、制度の信頼性を高めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
機能性表示食品制度につきましては、届け出後の事後チェック制度、これをしっかりと機能させることが前提となっております。安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開しておりますが、これらをもとに、寄せられる疑義情報も活用いたしまして、科学的根拠等につきまして、的確な事後確認をしているところでございます。
そのとき、山口大臣からは、特保と違って、事前の国の審査、許可が要らず、企業の届け出制によって進められる機能性表示食品制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させていくことが前提になっているという御答弁をいただきました。 改めて確認させていただきたいと思いますが、そのような御認識でよろしいでしょうか。
本制度におきましては、届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、具体的には、食品表示法の枠組みの中で、事業者は安全性や機能性に関する科学的根拠について商品販売の六十日前までに消費者庁に届出を行う、それからまた、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられます疑義情報も活用して、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づく事後監視を行う、それからまた
こうした届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることによりまして、科学的根拠に基づかない表示がされた食品の流通を防ぐことになるように制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたとおり、機能性表示食品制度は届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、届出情報を公開することによりまして、その情報を基に寄せられました情報でしかるべく消費者庁において必要な調査を行う、そういう仕組みの中で安全性あるいは機能性の科学的根拠についての担保をしていくということになろうかというふうに思っております。
また、機能性表示食品制度は、事業者から消費者庁に届けられました安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報を消費者庁のウエブサイトで公表することで、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、公表資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用しながら、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠などにつきまして、食品表示法に基づく事後監視を行うこととしております
本制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させるということが前提となってございまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等につきまして、食品表示法に基づき事後監視を行うというふうにしてございます。
○岡田政府参考人 御指摘のとおり、機能性表示食品制度につきましては、届け出後の事後チェック制度をしっかりと機能させることが前提となっておりまして、安全性、機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用して、安全性、機能性に関する科学的根拠等について、食品表示法に基づく事後監視をするということにしてございます。
御案内のとおり、本制度は届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等について、食品表示法に基づき事後監視を行うということとしております。
その他の方も入っておられまして、私はメンバーから見ると非常に公正で、それなりにこういうところで見てもらったらいいんではないかなと、こういう思いがしているわけでございまして、とりわけ医師が二人も入っているということで、これは本来、言わば不服申立てする、あるいは情願をする人の申立てに基づいて事後チェック制度として機能しているということは分かるんですが、まさにこういうところで、こういうまさに第三者、しかもしっかりした
書いてあるけれども、先ほども話が出ましたが、さまざまな規制改革によって事件が起きた、どうも事後チェックというのはそう言ってきたけれども十分行われてこなかったというのが、これまで散見というか、いや、かなり数多い例見られたんじゃないかと思って、今回も事後チェックをちゃんとしますということなんですが、この事後チェック制度を導入するということについて、これは具体的に、どういうことを示しているのか、どういうことでやろうとしているのか
○月原副大臣 今委員がずっと御質問されたものの集大成になろうかと思いますが、事後チェック制度になって、我々自身も監査制度というものを、各運輸局にそういう組織を七月一日からつくりまして、より強化していくということ、そして御承知のように、労働組合の方々も参加していただいた中立機関というものを設けて適正化機関の事業についてもチェックしてもらう、こういうふうなことも考えております。
このような状況の変化を踏まえ、事業者の創意工夫を生かした多様なサービスの創出や迅速な事業展開が可能となるよう、貨物運送に係る事業の参入規制や運賃規制等の緩和を行い、競争を促進することにより、利用者のニーズに即した物流サービスの実現や物流業の活性化、効率化を図っていくとともに、輸送の安全等に関する社会的規制や、公正な競争及び利用者保護の確保のための事後チェック制度については充実強化を図っていく必要があります
また、輸送の安全等に関する社会的な規制や公正な競争及び利用者保護の確保のための事後チェック制度につきましては、従来にも増して充実強化を図っていこうというものでございます。
このような状況の変化を踏まえ、事業者の創意工夫を生かした多様なサービスの創出や迅速な事業展開が可能となるよう、貨物運送に係る事業の参入規制や運賃規制の緩和を行い、競争を促進することにより、利用者のニーズに即した物流サービスの実現や物流業の活性化、効率化を図っていくとともに、輸送の安全等に関する社会的規制や、公正な競争及び利用者保護の確保のために、事後チェック制度については充実強化を図っていく必要があります